『田畑をやめて駐車場にしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?』
自分の土地といっても農地(田や畑)の場合には事前に農業委員会の届出又は許可が必要となりますのでご注意ください。また土地の用途を変更した場合は1ヶ月以内に地目の変更登記をしなければなりません。
『お隣さんから境界確認を求められました。初めてのことで不安に感じるのですが。』
土地の境界は地番があるところ必ず存在します。あなたとお隣さんの財産を管理するため、これをきっかけとしてぜひ協力してください。お隣さんの依頼を不安に思われる方は土地家屋調査士へ相談してもよろしいかと思います。
『土地の一部を売りたいのですが、どうすればよいのでしょうか?』
まずその土地が登記記録上どのような状態にあるのかを調べる必要があります。必要に応じて分筆登記を行います。分筆登記を終えはじめて土地に線引き(取引の対象)された事になります。
『亡父の土地を兄弟で分けたいのですが、どうすればよいのでしょうか?』
相続人全員から遺産分割協議に基づいて分筆登記を申請いたします。その後、所有権移転登記をする流れとなります。
『私の住んでいる土地の面積とその登記面積が大きく違うようなのですが、固定資産税の関係上詳しく調べ、場合によっては是正したいのですが。』
登記面積と現地面積が異なることはよく見受けられます。実際の面積が登記面積より多い事に気づかれたのであれば、地積の更正登記をすることもできます。
『自己所有の土地に存在しない覚えのない建物の登記があります。このような場合どのようにしたらよいのでしょうか。』
土地の所有者から建物の滅失もしくは不存在の申出を行います。申出にあたり現存する建物がないか慎重な調査が必要となります。
『家を新築するので融資を受けるために登記したいのですが。』
まず土地家屋調査士が建物の表題登記を申請します。建替であれば建物の滅失登記、敷地が宅地以外であれば地目変更登記も併せて行います。その後、司法書士による建物保存登記さらに抵当権設定登記、所有権登記名義人表示変更登記など行います。
『家を新築した場合、建物の表題登記をするのにどのような書類が必要ですか?』
土地家屋調査士が作成する建物図面が必要になります。名義人の住民票と、建築確認通知書、工事施行者の引渡証明書、場合によっては所有権共有持分の確認書や譲渡証明書などの書類も必要となります。また書類だけではなく、建物自体登記できるものかどうか検討しなければなりません。(建物の進捗状況、構造上の耐久性、永続性など)
『20年以前に建築した未登記建物ですが、融資を受ける関係上登記が必要となりました。登記は可能ですか?』
もちろん可能です。この場合現在の所有者を特定します。前項の書類をそろえることができればよいのですが、工務店が無くなって連絡がつかなくなっていたり建築書類を探すことができなかったりする事もあります。そのような場合には固定資産税の評価証明書、所有者が変わっていれば遺産分割協議書、譲渡証明書といったものが必要となります。
『建物を取壊した場合の登記はどのようにしたらよいのでしょうか?』
建物滅失登記を申請します。取壊業者より取壊証明書を発行していただく必要があります。抵当権の登記が残っている建物は抵当権者より登記承諾をいただく事もあります。取壊建物とその登記内容が相違しているような場合もあります。中には取壊業者自身が登記申請してしまう場合がありますが、これは違法です。誤って他の建物を滅失登記してしまうと取り返しがつきません。慎重な現地確認、資料調査が必要になります。
『建築確認通知書を主人の単独名義にしています。実際には私も資金を出していますので建物の登記は共有名義にしたいのですが。』
この場合は、建物の出資割合に応じた持分に登記する必要があります。中間検査や完了検査までにその実態の内容に変更しておきましょう。
『現在住んでいる建物を一階、二階に分けて息子夫婦と別所有にしたいのですが可能でしょうか?』
まず要件として、構造上・利用上の独立性が認められなければ分割できません。建物の分割登記その後に所有権移転登記し区分された建物をそれぞれ所有する流れです。さらに土地の権利関係より敷地権について考えます。